大学や高校などの校章は使っていいの?

学校章の使用許諾について

大学の学校章やロゴマーク等は企業のロゴと同様に著作権があります。私立校であればその学校法人、公立校であれば自治体など行政が著作権者です。

卒業記念カレッジリングをPhilip College Ringにご注文頂く際には、ご注文者様ご自身で母校に校章・ロゴ等の使用許諾申請をして頂く必要があります。在校生・卒業生であれば費用が掛からないものですが、以下の条件を満たす事が必要です。

一般的な大学等の学校章使用許諾基準

1. 当該校の在校生か卒業生である事。

学校によっては学籍番号でログインして使用許可申請をする事もあります。

2. 営利目的で使用しない事。

つまりカレッジリングを転売目的でご注文頂く事は不可です。

3. ロゴマークや学校章を使用した時、学校のイメージを棄損したり、ロゴを大幅に変更したりしない事。

多くの大学ではロゴ・校章のデザインガイドをウェブ上で公開しており、Philip College Ringではそのガイドラインに従ってデザイン致します。

ある私立大学のロゴマーク使用許可手続き例

まとめ

つまり校章やロゴの利用は、学校のイメージを棄損したり、大幅に改変したりしない限り、在校生・卒業生が営利目的ではない私物に利用する場合、問題はありません。大抵の場合、「照会」や「審査」も無いようです。

例えるなら、在校生がサークルで校章入りのお揃いTシャツや名刺を作る場合、卒業生が同窓会組織でお揃いグッズを作る場合などに母校のロゴマーク・校章を使う場合と同様です。

Philip College Ringにカレッジリングのご注文に際して、母校に使用許諾申請をされるかされないかはお客様の任意です。

また、Philip College Ringがお客様の学歴の確認を要求する事は原則としてありませんが、不自然な注文個数など再販が疑われる場合は在籍の有無を確認させて頂く場合がございます。

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